< レビ記 25 >

1 主はシナイ山で、モーセに言われた、
ヱホバ、シナイ山にてモーセに告て言たまはく
2 「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが与える地に、あなたがたがはいったときは、その地にも、主に向かって安息を守らせなければならない。
イスラエルの子孫につげて之に言ふべし我が汝らに與ふる地に汝ら至らん時はその地にもヱホバにむかひて安息を守らしむべし
3 六年の間あなたは畑に種をまき、また六年の間ぶどう畑の枝を刈り込み、その実を集めることができる。
六年のあひだ汝その田野に種播きまた六年のあひだ汝その菓園の物を剪伐てその果を斂むべし
4 しかし、七年目には、地に全き休みの安息を与えなければならない。これは、主に向かって守る安息である。あなたは畑に種をまいてはならない。また、ぶどう畑の枝を刈り込んではならない。
然ど第七年には地に安息をなさしむべし是ヱホバにむかひてする安息なり汝その田野に種播べからずまたその菓園の物を剪伐べからず
5 あなたの穀物の自然に生えたものは刈り取ってはならない。また、あなたのぶどうの枝の手入れをしないで結んだ実は摘んではならない。これは地のために全き休みの年だからである。
汝の穀物の自然生たる者は穫べからずまた汝の葡萄樹の修理なしに結べる葡萄は斂むべからず是地の安息の年なればなり
6 安息の年の地の産物は、あなたがたの食物となるであろう。すなわち、あなたと、男女の奴隷と、雇人と、あなたの所に宿っている他国人と、
安息の年の產物は汝らの食となるべしすなはち汝と汝の僕と汝の婢と汝の傭人と汝の所に寄寓る他國の人
7 あなたの家畜と、あなたの国のうちの獣とのために、その産物はみな、食物となるであろう。
ならびに汝の家畜と汝の國の中の獣みなその產物をもて食となすべし
8 あなたは安息の年を七たび、すなわち、七年を七回数えなければならない。安息の年七たびの年数は四十九年である。
汝安息の年を七次かぞふべし是すなはち七年を七回かぞふるなり安息の年七次の間はすなはち四十九年なり
9 七月の十日にあなたはラッパの音を響き渡らせなければならない。すなわち、贖罪の日にあなたがたは全国にラッパを響き渡らせなければならない。
七月の十日になんぢ喇叭の聲を鳴わたらしむべし即ち贖罪の日になんぢら國の中にあまねく喇叭を吹ならさしめ
10 その五十年目を聖別して、国中のすべての住民に自由をふれ示さなければならない。この年はあなたがたにはヨベルの年であって、あなたがたは、おのおのその所有の地に帰り、おのおのその家族に帰らなければならない。
かくしてその第五十年を聖め國中の一切の人民に自由を宣しめすべしこの年はなんぢらにはヨベルの年なりなんぢらおのおのその產業に歸りおのおのその家にかへるべし
11 その五十年目はあなたがたにはヨベルの年である。種をまいてはならない。また自然に生えたものは刈り取ってはならない。手入れをしないで結んだぶどうの実は摘んではならない。
その五十年はなんぢらにはヨベルなりなんぢら種播べからずまた自然生たる物を穫べからず修理なしになりたる葡萄を斂むべからず
12 この年はヨベルの年であって、あなたがたに聖であるからである。あなたがたは畑に自然にできた物を食べなければならない。
この年はヨベルにしてなんぢらに聖ければなりなんぢらは田野の產物をくらふべし
13 このヨベルの年には、おのおのその所有の地に帰らなければならない。
このヨベルの年にはなんぢらおのおのその產業にかへるべし
14 あなたの隣人に物を売り、また隣人から物を買うときは、互に欺いてはならない。
なんぢの鄰に物を賣りまたは汝の鄰の手より物を買ふ時はなんぢらたがひに相欺むくべからず
15 ヨベルの後の年の数にしたがって、あなたは隣人から買い、彼もまた畑の産物の年数にしたがって、あなたに売らなければならない。
ヨベルの後の年の數にしたがひてなんぢその鄰より買ことをなすべし彼もまたその果を得べき年の數にしたがひてなんぢに賣ことをなすべきなり
16 年の数の多い時は、その値を増し、年の数の少ない時は、値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは産物の数だからである。
年の數多ときはなんぢその値を増し年の數少なきときはなんぢその値を減すべし即ち彼その果の多少にしたがひてこれを汝に賣るべきなり
17 あなたがたは互に欺いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。
汝らたがひに相欺むくべからず汝の神を畏るべし我は汝らの神ヱホバなり
18 あなたがたはわたしの定めを行い、またわたしのおきてを守って、これを行わなければならない。そうすれば、あなたがたは安らかにその地に住むことができるであろう。
汝等わが法度を行ひまたわが律法を守りてこれを行ふべし然せば汝ら安泰にその地に住ことを得ん
19 地はその実を結び、あなたがたは飽きるまでそれを食べ、安らかにそこに住むことができるであろう。
地はその產物を出さん汝等は飽までに食ひて安泰に其處に住ことを得べし
20 「七年目に種をまくことができず、また産物を集めることができないならば、わたしたちは何を食べようか」とあなたがたは言うのか。
汝等は我等もし第七年に種をまかずまたその產物を斂めずば何を食はんやと言か
21 わたしは命じて六年目に、あなたがたに祝福をくだし、三か年分の産物を実らせるであろう。
我命じて第六年に恩澤を汝等に降し三年だけの果を結ばしむべし
22 あなたがたは八年目に種をまく時には、なお古い産物を食べているであろう。九年目にその産物のできるまで、あなたがたは古いものを食べることができるであろう。
汝等第八年には種を播ん然ど第九年までその舊き果を食ふことを得んすなはちその果のいできたるまで汝ら舊き者を食ふことを得べし
23 地は永代には売ってはならない。地はわたしのものだからである。あなたがたはわたしと共にいる寄留者、また旅びとである。
地を賣には限りなく賣べからず地は我の有なればなり汝らは客旅また寄寓者にして我とともに在るなり
24 あなたがたの所有としたどのような土地でも、その土地の買いもどしに応じなければならない。
汝らの產業の地に於ては凡てその地を贖ふことを許すべし
25 あなたの兄弟が落ちぶれてその所有の地を売った時は、彼の近親者がきて、兄弟の売ったものを買いもどさなければならない。
汝の兄弟もし零落てその產業を賣しことあらばその贖業人たる親戚きたりてその兄弟の賣たる者を贖ふべし
26 たといその人に、それを買いもどしてくれる人がいなくても、その人が富み、自分でそれを買いもどすことができるようになったならば、
若また人の之を贖ふ者あらずして己みづから之を贖ふことを得にいたらば
27 それを売ってからの年を数えて残りの分を買い手に返さなければならない。そうすればその人はその所有の地に帰ることができる。
その賣てよりの年を數へて之が餘の分をその買主に償ふべし然せばその產業にかへることを得ん
28 しかし、もしそれを買いもどすことができないならば、その売った物はヨベルの年まで買い主の手にあり、ヨベルにはもどされて、その人はその所有の地に帰ることができるであろう。
然ど若これをその人に償ふことを得ずばその賣たる者は買主の手にヨベルの年まで在てヨベルに及びてもどさるべし彼すなはちその產業にかへることを得ん
29 人が城壁のある町の住宅を売った時は、売ってから満一年の間は、それを買いもどすことができる。その間は彼に買いもどすことを許さなければならない。
人石垣ある城邑の内の住宅を賣ことあらんに賣てより全一年の間はこれを贖ふことを得べし即ち期定の日の内にその贖をなすべきなり
30 満一年のうちに、それを買いもどさない時は、城壁のある町の内のその家は永代にそれを買った人のものと定まって、代々の所有となり、ヨベルの年にももどされないであろう。
もし全一年の内に贖ふことなくばその石垣ある城邑の内の家は買主の者に確定りて代々ながくこれに屬しヨベルにももどされざるべし
31 しかし、周囲に城壁のない村々の家は、その地方の畑に附属するものとみなされ、買いもどすことができ、またヨベルの年には、もどされるであろう。
然ど周圍に石垣あらざる村落の家はその國の田畝の附屬物と見做べし是は贖はるべくまたヨベルにいたりてもどさるべきなり
32 レビびとの町々、すなわち、彼らの所有の町々の家は、レビびとはいつでも買いもどすことができる。
レビ人の邑々すなはちレビ人の產業の邑々の家はレビ人何時にでも贖ふことを得べし
33 レビびとのひとりが、それを買いもどさない時は、その所有の町にある売った家はヨベルの年にはもどされるであろう。レビびとの町々の家はイスラエルの人々のうちに彼らがもっている所有だからである。
人もしレビ人の產業の邑においてレビ人より家を買ことあらば彼の賣たる家はヨベルにおよびて返さるべし其はレビ人の邑々の家はイスラエルの子孫の中に是がもてる產業なればなり
34 ただし、彼らの町々の周囲の放牧地は売ってはならない。それは彼らの永久の所有だからである。
但しその邑々の郊地の田畝は賣べからず是その永久の產業なればなり
35 あなたの兄弟が落ちぶれ、暮して行けない時は、彼を助け、寄留者または旅びとのようにして、あなたと共に生きながらえさせなければならない。
汝の兄弟零落かつ手慄ひて汝の傍にあらば之を扶助け之をして客旅または寄寓者のごとくに汝とともにありて生命を保たしむべし
36 彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐れ、あなたの兄弟をあなたと共に生きながらえさせなければならない。
汝の兄弟より利をも息をも取べからず神を畏るべしまた汝の兄弟をして汝とともにありて生命を保たしむべし
37 あなたは利子を取って彼に金を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。
汝かれに利をとりて金を貸べからずまた益を得んとて食物を貸べからず
38 わたしはあなたがたの神、主であって、カナンの地をあなたがたに与え、かつあなたがたの神となるためにあなたがたをエジプトの国から導き出した者である。
我は汝等の神ヱホバにしてカナンの地を汝らに與へ且なんぢらの神とならんとて汝らをエジプトの國より導きいだせし者なり
39 あなたの兄弟が落ちぶれて、あなたに身を売るときは、奴隷のように働かせてはならない。
汝の兄弟零落て汝に身を賣ことあらば汝これを奴隸のごとくに使役べからず
40 彼を雇人のように、また旅びとのようにしてあなたの所におらせ、ヨベルの年まであなたの所で勤めさせなさい。
彼をして傭人または寄寓者のごとくにして汝とともに在しめヨベルの年まで汝に仕へしむべし
41 その時には、彼は子供たちと共にあなたの所から出て、その一族のもとに帰り、先祖の所有の地にもどるであろう。
其時には彼その子女とともに汝の所より出去りその一族にかへりその父祖等の產業に歸るべし
42 彼らはエジプトの国からわたしが導き出したわたしのしもべであるから、身を売って奴隷となってはならない。
彼らはエジプトの國より我が導き出せし我の僕なれば身を賣て奴隸となる可らず
43 あなたは彼をきびしく使ってはならない。あなたの神を恐れなければならない。
汝嚴く彼を使ふべからず汝の神を畏るべし
44 あなたがもつ奴隷は男女ともにあなたの周囲の異邦人のうちから買わなければならない。すなわち、彼らのうちから男女の奴隷を買うべきである。
汝の有つ奴隸は男女ともに汝の四周の異邦人の中より取べし男女の奴隸は是る者の中より買べきなり
45 また、あなたがたのうちに宿っている旅びとの子供のうちからも買うことができる。また彼らのうちあなたがたの国で生れて、あなたがたと共におる人々の家族からも買うことができる。そして彼らはあなたがたの所有となるであろう。
また汝らの中に寄寓る異邦人の子女の中よりも汝ら買ことを得また彼等の中汝らの國に生れて汝らと偕に居る人々の家よりも然り彼等は汝らの所有となるべし
46 あなたがたは彼らを獲て、あなたがたの後の子孫に所有として継がせることができる。すなわち、彼らは長くあなたがたの奴隷となるであろう。しかし、あなたがたの兄弟であるイスラエルの人々をあなたがたは互にきびしく使ってはならない。
汝ら彼らを獲て汝らの後の子孫の所有に遺し之に彼等を有ちてその所有となさしむることを得べし彼等は永く汝らの奴隸とならん然ど汝らの兄弟なるイスラエルの子孫をば汝等たがひに嚴しく相使ふべからす
47 あなたと共にいる寄留者または旅びとが富み、そのかたわらにいるあなたの兄弟が落ちぶれて、あなたと共にいるその寄留者、旅びと、または寄留者の一族のひとりに身を売った場合、
汝の中なる客旅又は寄寓者にして富を致しその傍に住る汝の兄弟零落て汝の中なるその客旅あるひは寄寓者あるひは客旅の家の分支などに身を賣ることあらば
48 身を売った後でも彼を買いもどすことができる。その兄弟のひとりが彼を買いもどさなければならない。
その身を賣たる後に贖はるることを得その兄弟の一人これを贖ふべし
49 あるいは、おじ、または、おじの子が彼を買いもどさなければならない。あるいは一族の近親の者が、彼を買いもどさなければならない。あるいは自分に富ができたならば、自分で買いもどさなければならない。
その伯叔または伯叔の子これを贖ふべくその家の骨肉の親たる者これを贖ふべしまた若能せば自ら贖ふべし
50 その時、彼は自分の身を売った年からヨベルの年までを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金を決めなければならない。その年数は雇われた年数として数えなければならない。
然る時は彼己が身を賣たる年よりヨベルの年までをその買主とともに數へその年の數にしたがひてその身の代の金を定むべしまたその人に仕へし日は人を傭ひし日のごとくに數ふべきなり
51 なお残りの年が多い時は、その年数にしたがい、買われた金額に照して、あがないの金を払わなければならない。
若なほ遺れる年多からばその數にしたがひまたその買れし金に照して贖の金をその人に償ふべし
52 またヨベルの年までに残りの年が少なければ、その人と共に計算し、その年数にしたがって、あがないの金を払わなければならない。
若またヨベルの年までに遺れる年少からばその人とともに計算をなしその年數にてらして贖の金を之に償ふべし
53 彼は年々雇われる人のように扱われなければならない。あなたの目の前で彼をきびしく使わせてはならない。
彼のその人に仕ふる事は歳雇の傭人のごとくなるべし汝の目の前において彼を嚴く使はしむべからす
54 もし彼がこのようにしてあがなわれないならば、ヨベルの年に彼は子供と共に出て行くことができる。
彼もし斯く贖はれずばヨベルのの年にいたりてその子女とともに出べし
55 イスラエルの人々は、わたしのしもべだからである。彼らはわたしがエジプトの国から導き出したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの神、主である。
是イスラエルの子孫は我の僕なるに因る彼等はわが僕にして我がエジプトの地より導き出せし者なり我は汝らの神ヱホバなり

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